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黒糖・加工黒糖の食品表示について(R5年11月修正)

掲載日:2023/06/24 13:15

2022年4月1日より加工食品の原料原産地表示制度について原料原産地表示を行う事が義務となります。
原料原産地の表示方法としましては、製造中最も多く使われた原料の原産地を表示する事になります。

黒糖の表示は複雑で問い合わせも増えてきている事から消費者庁へ確認を行いました。
消費者庁の回答が来ておりましたのでまとめておきたいと思います。

100%の黒糖や50%以上黒糖を配合した加工黒糖(加工品)の場合は平成25年4月より産地表示が義務となっております。
(黒糖が原料原産地名の表示が必要な加工食品22食品群+4品目に該当する為、
 100%の黒糖や50%以上黒糖を配合した場合のみ産地表示での表示が義務となります。)
50%未満や原材料が2位以下で任意表示する場合は一般的な加工食品と同じく製造地表示が正しいと回答との事でした。一定の条件を満たす事で産地表示も可能ですが基本的に製造地表示が基本との事でした。
(粗糖、黒糖、糖蜜はさとうきびを加工して作られている加工食品の為、製造地表示が正しい表記となります。)

【例】
①100%の沖縄県産黒糖の食品表示/〇産地表示×製造地表示
  ・さとうきび(国産)
  ・さとうきび(沖縄県産)
  ・さとうきび(沖縄県〇〇島産)
②50%以上沖縄県産黒糖を使用した加工黒糖(加工食品)/〇産地表示×製造地表示
  ・黒糖(さとうきび(国産))、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(さとうきび(沖縄県産))、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(さとうきび(沖縄県〇〇島産))、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(国産)、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(沖縄県産)、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(沖縄県〇〇島産)、粗糖、糖蜜、・・・
③50%未満沖縄県産黒糖を使用してなおかつ原材料使用が1位の加工黒糖(加工食品)/〇製造地表示×産地表示
  ・黒糖(国内製造)、粗糖、糖蜜、・・・
  ・黒糖(沖縄県製造)、粗糖、糖蜜、・・・
④沖縄県産黒糖を使用しており原材料全体で2位以下で任意表示を行う場合/〇製造地表示×産地表示
  ・粗糖(沖縄県製造)、黒糖(沖縄県製造)、糖蜜、・・・

弊社では正しい食品表示に対応するため、2022年3月31日までに正しい表示で進めていきたいと思います。

消費者庁にさかのぼり表示につきまして問い合わせを行いました。(R5年11月)
加工食品は製造地表示が一般的ですが、加工を行った製造地と加工前の生鮮食品の産地が同じ場合はさかのぼり表示として産地表示が可能になります。
弊社が使用している(粗糖・黒糖・糖蜜)は沖縄県産のさとうきびを沖縄県で加工した加工食品となっており、
生鮮食品の産地と加工した製造地が沖縄県となっており「さかのぼり表示」が可能となっており、
 粗糖(さとうきび(沖縄県産))
 黒糖(さとうきび(沖縄県産))⇦③・④の場合 ②の場合は元々産地表示が義務
 糖蜜(さとうきび(沖縄県産))
と表示する事も可能と確認も取れております。


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